まず、無責任にやります。できますなどの回答は避けたほうがよいということ
口頭で約束する場合、それをする必要があるかどうか判断するのは
専門家のほうが詳しく、任せておいたほうが良いということです。
下手に約束すると、「約束したじゃないですか!」
そういったクレーマーも多いのが現状です。
言った言わないのトラブルまでか抱えこむことになります。
必要があれば隣人との会話を録音して保管しましょう。
なぜならば適正な要求とそうではない要求があるからです。
クレーマーの多くは自分の都合で相手に過剰な要求をしている場合が多く
新築する前にすでに隣人は精神的にストレスを抱えやすい体質の場合が多いからです。
弁護士を立てるのもひとつの手で、話しても平行線の場合は
冷静な第三者を立てて必要なことだけを行うものひとつの方法です。
隣人との今後の付き合いもあるし・・・・・
そういったやさしい考えもあるのですが
そもそもおかしな要求をする隣人と常識的にフェアな付き合いを
今後も続けられる可能性は低いと思われます。
敷地境界線でありがちなのは接近しすぎているといった内容のものが多いのですが
民法では50センチ以上話して建てていれば過剰な要求をされることはまずありません。
50センチ離していても窓が近い理由により窓に目隠しを要求されることもあります。
これは後から建てるほうの弱いところではありますが必要な場合もあります。
予算を使って早期に対処したほうが無難かもしれません。
それ以上の要求をされるのは嫌がらせに近い行為なので
クレームをつけるほうが問題があるということです。
お互いに接近しすぎている場合にこうゆうトラブルは多いのですが
隣地の建築物がすでに違法に近い状態のことも多いので
逆に裁判を行い隣地の既存の住宅のチェックを行っていただく必要もあります。
あくまでも法律を遵守したフェアな判定に基づくというのが味噌で
法律を遵守していればほかの事は個人の感覚というあいまいな基準になるので
後は法廷の場で常識的なのはどっちなのかを争うことになります。
非常識なクレームの場合逆に常識に基づいて訴えられることもあります。
騒音おばさんというのが最近ありましたが
叫ばないまでも、それに近い行為を繰り返す人はいるものです。
どちらがおかしいかを決めるのは法律に詳しい第三者が適当な人物といえます。
また、室外機がお互いに隣地に向いているため
それを動かしてほしいなどの要望もあります。
自分も隣地に向いているのに
人の室外機は向けてほしくないという乱暴な意見も現実に多いのです。
これも話は平行線なので、長い素人の協議を続けるよりは
弁護士を雇ったほうが精神衛生上良いのかもしれません。
弁護士料というのは思っているほど法外な金額ではないので
まずは近くの弁護士会に無料相談の窓口があるので
予約して行ってみるというのも楽になる方法です。
こうゆうケースの場合建築的な知識のプロよりも
トラブルを解消するプロに任せたほうが話は早いのです。
簡単解決できる場合は解決すればよいので
今回記載する内容は簡単に解決できそうもない場合を想定しています。
まずは、冷静さを欠いた議論をする壇上から降りなければなりません。
あなた夜も眠れないようストレスを抱えているのならば
多少お金がかかっても早期に抜け出すのが上策なのです。